【古民家購入までの道】契約編Part5▷未知の世界へダイブ
どうも!
このブログは島移住をして
夢の古民家で
カフェとゲストハウス実現
までの道のりを現在進行形のキロク。
いろんなことがあるけれど
全部ひっくるめて人生ネタ作り。
”結果”が全ての世の中で
”過程”を楽しめる余白を持てたのは
ここに来たから。
心の余白、お裾分けさせて下さい。
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今回の登場人物
・どぅちゃん(嫁)
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【目次】
前回までの様子を把握してから読みたい方はこちらから
↓ ↓ ↓
一種の未知の世界へ飛び込んでる・・
どぅちゃんです
(うぅ・・むずい)
さて、今回は土地の登記について記録していきます
これを実際にされる方はあまりいないかと思われます
基本は司法書士にお願いすることが一般的かと
2度とすることはないかもしれないが
何事も人生経験だと思ってトライ!
備忘録として残すとともに
もしかしてどこかの誰かのお力になれたら嬉しいです
1.登記とは
本当に簡単にいうと土地の持ち主を証明するもの
土地と建物と分かれている
相続の場合はあまりちゃんとされていないこともある
持ち主は孫だが名義はひぃおじいちゃんなんてことも
ただ、持ち主がわからないと売買の時に非常に面倒になってくるので
変更しておくのが安泰
2.必要書類
売主:・登記識別情報通知(登記済権利証)
市町村役場で取得できる
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
買主:住民票(期限は特になし)
その他:・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
市町村役場で取得できる
・売買契約書(売買契約のあったことがわかる書類)
契約時に作成したもの
・身分証明書
これは何もない場合の必要書類
実際に今起きていることは
売主の方が引っ越しをしているため
現住所と登記簿謄本の住所が異なってしまっている・・・
OMG!!
2−1.現住所と登記簿謄本の住所が異なるとき
その時は
法務局のホームページを検索すると
このような画面に飛ぶとそれそれに沿った登記方法が出てくる
住所氏名変更をクリックして進んでいくと
このページから申請方法のページへ飛ぶことができる
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001381318.pdf
ここで
登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)
の申請書をダンロードして記載する
3.売買契約書の代わりになる!?
売買契約書でなくても登記原因証明情報
登記原因証明情報とは
登記の原因となった事実又は法律行為とこれに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報のこと
これがあれば売買契約書と領収書の代わりになる
具体的な書類の内容はこちら
↓ ↓ ↓
4.登記する場所は
お家がある県内の法務局へ行く必要がある
家が県境で近いところにいこうと思っていたので危うく間違えるところだった
管轄局一覧はこちら
事前に要チェック
5.まとめ
自分でもできないことはないが大変!
大学で学んでいたわけでもない
自分の趣味の範囲でもない
苦手分野と戦いながらもこういうことが必要なのだと
人生勉強だと思って準備している
この書類集めに奮闘
1月の振り返り時に完了していることを
願うううううう
次回
登記登録まで残り3日